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株式会社の設立の流れ・必要書類

ここでは、株式会社の設立手続きの流れやそれに伴い必要となってくる書類を、一例を用いてご説明させていただきます。

 

【株式会社設立手続きの流れ】

※取締役会設置会社、発起設立の場合

  1. 類似商号、事業目的の調査、確認
  2. 発起人による定款の作成
  3. 定款の認証
  4. 発起人全員の同意による設立時発行株式に関する事項の決定(※定款に定めない場合必要。)
  5. 変態設立事項の検査役の調査(※現物出資等をする場合必要。)
  6. 出資の履行(株式の引き受け)
  7. 発起人全員の同意による発行可能株式総数の決定(※定款に定めない場合必要。)
  8. 設立時役員等の選任(※定款に定めない場合必要。)
  9. 設立時取締役、監査役よる設立事項の調査
  10. 設立時代表取締役の選定(※取締役会設置会社の場合や定款に定めない場合に必要。)
  11. 本店の所在場所の決定(※定款に定めない場合必要。)
  12. その他必要書類の作成
  13. 設立登記申請
  14. 法人設立届
  15. 事業開始届
  16. その他設立の手続きに必要な作業
  17. 本人申請手続きの支援

 

株式会社設立手続きの必要書類

※取締役会設置会社、発起設立の場合

  • 定款
  • 発起人の同意書(※設立に際して,発起人が引き受けるべき株式数及び払い込むべき金額,株式発行事項は発行可能株式総数の内容が定款に定められていない場合に必要です。また,資本金の額及び資本準備金を発起人全員の同意により定めた場合にも必要となります。)
  • 設立時取締役,設立時監査役選任及び本店所在場所決議書(又は発起人会議事録)
  • 設立時代表取締役を選定したことを証する書面
  • 設立時取締役,設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書
  • 印鑑証明書
  • 代表取締役が(※ 就任承諾書に押印した印鑑につき発行後3か月以内の市区町村長が作成した印鑑証明書を添付してください。)
  • 設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類(※現物出資に関する事項(会社法第28条各号)に関する定めが定款に定められている場合に限ります。)
  • 払込みがあったことを証する書面(※具体的な書面として,払込金受入証明書又は発起人が作成した設立に際して出資される財産の価額又はその最低額の全額の払込を受けたことを証明する旨を記載した書面に預金通帳の写しや取引明細表を合てつしたもの等が該当します。)
  • 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
  • 委任状(※代理人に申請を委任した場合のみ必要です。)

 

それ以外の添付書類の例

  • 株主名簿管理人との契約を証する書面(※株主名簿管理人を置いた場合に必要になります。この場合には併せて,株主名簿管理人を選定した発起人の過半数の一致のあったことを証する書面も必要です。)
  • 発起人の同意書(※設立に際して,発起人が引き受けるべき株式数及び払い込むべき金額,株式発行事項は発行可能株式総数の内容が定款に定められていない場合に必要です。また,資本金の額及び資本準備金を発起人全員の同意により定めた場合にも必要となります。)
  • 検査役の調査報告書及びその附属書類(※現物出資した場合に必要です。必要ない場合もあります。)
  • 弁護士等の証明書及びその附属書類(※現物出資した場合に必要です。不動産を現物出資した場合には,不動産鑑定士の鑑定評価を記載した書面の添付も必要です。)
  • 有価証券の市場価格を証する書面(※市場価格のある有価証券を現物出資した場合に必要です。)検査役の報告に関する裁判の謄本(※検査役の報告に関する裁判があった場合に必要です。)

 

法人登記申請

※取締役会設置会社、発起設立の場合

株式会社の発起設立の登記は、その本店の所在地において、設立時取締役等の調査が終了した日と発起人が定めた日とのいずれか遅い日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に申請してしなければなりません。 このため、当該日付を申請者において明らかとする必要があります。

約1週間程度で登記官による審査が終了し設立登記は完了となります。