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合同会社の設立の流れ・必要書類

1.合同会社の基本事項を決定

最初に合同設立の基本事項を決定。
商号、本店所在地、事業目的、社員(出資者)、代表社員、業務執行社員、出資金など。

 

2.目的の適正確認と類似商号を調査し印鑑を作成

「事業の目的」の書き方に不備があると登記申請時に却下されることがありますので、管轄登記所に問い合わせるなどしてチェックして下さい。

商号に関しては、会社法の施行により、同一所在地でなければ同一の市区町村内に商号と事業目的が同じ会社を設立しても登記上はOKということになりましたが、同一市区町村内で使用予定の商号を既に使用している会社がある場合には、不正競争の意図が無くても商号使用の差し止めや損害賠償を請求される恐れがありますので、無用な争いを回避するためにも類似商号の調査をする事をお勧めします。調査と言っても難しいことはありません。設立予定地の登記所に備えられている類似商号調査簿と言うファイルで、予定している商号と類似・同一の商号が登記されているかを調べることができます。(閲覧費用はかかりません)

設立する会社の商号が確定しましたら設立する会社名で印鑑(登記申請日までにご用意してください)を注文して下さい。

 

3.一定の業務をする場合には許認可の必要性の確認をする。

特定の業種においては、許認可等を受けなければ事業を行えないという規制があります。

この許認可の申請は会社設立後に行いますが、これらの許認可基準を満たすように開業準備をしていかなければなりません。

許認可の申請先は保健所・警察署・都道府県知事など様々です。

ある程度の目的が決まったら、許認可が必要かどうか商工会議所の相談窓口や都道府県の商工課などに確認すると良いでしょう。

<会社設立後に許認可が必要な業種の一例>
飲食店・喫茶店・酒屋・介護事業・美容院・理容店・クリーニング屋・人材派遣業・建設業・不動産業・中古車販売業・古着屋・骨董品屋・貸金業etc.

 

4.定款、登記申請書その他添付書類の作成

 

5.電子定款作成

合同会社は株式会社とは違い公証役場での定款の認証は必要ありません。株式会社の定款認証料は52000円必要ですが、合同会社の場合は0円です。
さらに電子定款を利用することによって4万円の収入印紙代を節約することができます。

6.資本金の払込み

代表社員の個人口座に資本金を払込み、それを記帳します。必ず代表社員の口座に払込みしてください。入金または、各社員名での振込をしてください。

たとえ口座に残額があっても払込みは必要となります。払込まれた金額が資本金の額以上でなければいけません。

その後、①通帳の表紙、②通帳の裏表紙(支店名・口座番号・口座名義人が記載されているページ)、③資本金の払込みが記載されている明細ページをコピーします。

これら3つのコピーと『払込みがあった事の証明書』をホッチキスで綴じます。そして各ページを代表印で契印すれば完了です。

払込みは定款作成日以降に行って下さい。

 

7.登記申請手続き

作成した各種書類と代表社員の印鑑証明書、登録免許税分の収入印紙を持って登記申請に行きます。

登記申請をした後補正の確認日が指定され、確認日に登記所に電話をして補正(間違えがないか)の有無を確認します。

法務省から発表されている標準処理期間は即日から10日程度とされています。

補正がなければ登記申請日に遡って会社が成立したことになります。

 

8.諸官庁に届出

税務署、税務事務所、市区町村役場、労働基準監督署、職業安定所、社会保険事務所などに必要に応じて届出を行って下さい。

 

9.銀行口座開設

登記簿謄本、印鑑証明を持参して法人銀行口座を開設します。
創業者融資、各種融資を受けたい方は銀行の選定を慎重にお願いします。各業種や地域によって変わる場合がありますので注意が必要です。